副業は確定申告で会社にばれるのか?
副業をこっそりやっている人にとっては不安になる疑問ですよね。
「確定申告」とは
毎年1月1日から12月31日までに得た収入から所得を計算し、課税対象になる所得に応じた税金を確定させたうえで申告・納税する手続き
確定申告ってそもそもしなくちゃいけないの?
税金が原因で会社に副業がばれるって聞いたけど本当?
このページでは、そんな疑問に答えていきます。副業に確定申告が必要なのかをパターン分けし、さらに会社にバレない方法についてもご紹介します。
・副業の種類別「確定申告の必要性」
・会社にばれない確定申告の方法
Contents
「副業の確定申告」の基本
確定申告について知る前に、実は副業には種類があることを知っていましたか?
給与所得 | 会社から受け取るお給料 |
事業所得 | 継続的に行っている事業から得るお金 |
不動産所得 | 不動産経営で得る収入(地代、家賃など) |
譲渡所得 | 土地や株式などの資産を譲り渡すことで生じたお金 |
一時所得 | 臨時的・偶発的に一時金として受ける収入(懸賞、競馬など) |
利子所得 | 預貯金などの利子 |
配当所得 | 法人から受ける配当 |
退職所得 | 退職によって受け取るお金 |
山林所得 | 山林の伐採や譲渡で得るお金 |
雑所得 | 上記以外 |
多くの人の副業は、事業所得または雑所得に当てはまると思います。
その場合、基本的には副業での所得が年間20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。
所得とは「売上収入-経費」のことです。
極端な話、年間100万円の総収入があっても、90万の経費がかかれば所得は10万円となるので税金は納めなくて良いということです。
ただし、アルバイトで得た副業の収入は給与所得となるため、20万円以下でも確定申告をしないといけない場合もあるので注意が必要です。
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副業がブログアフィリエイトの場合
アフィリエイトやアドセンスでの広告収入は基本的には「雑所得」が当てはまります。
ただし、継続的に稼げている場合は「事業所得」に当てはまる場合も出てきます。
この場合は、先ほど書いた通り、年間所得(収入-経費)が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
経費には、
- レンタルサーバー代
- 独自ドメイン代
- 取材費
- 交通費
- 書籍代
- パソコン代
- 外注費
- 雑費
- 消耗品費
などが当てはまります。
20万円からわずかに足が出る程度であれば、経費を増やして確定申告を免れることもできますね。
とはいえ当然のことながら、経費はいずれも「記事を書くために必要」でなければなりません。
副業が株や投資信託などの場合
株や投資で利益を出した場合は「譲渡収入」になります。
これもまた、20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
もし20万円以上稼いでしまった場合でも、源泉徴収される証券口座(特定口座)であれば確定申告をする必要がないので確認しておきましょう。
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副業がメルカリやラクマ、ヤフオクの場合
メルカリ、ヤフオク、フリーマーケットなどの収入は「雑所得」が当てはまります。
これも基本通り、年間所得(収入-経費)が20万円以下であれば確定申告はしなくて良いです。
少し話が変わりますが、ネット転売などで大きな利益がある場合、古物商の許可が必要となります。
この許可を取っていない場合「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に該当する場合があるので、継続して収入がある人は絶対に取っておきましょう。
副業がポイントサイトの場合
ポイントサイトの収入も「雑所得」が該当しますので、年間所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ポイントを稼ぐ手段は広告クリック、ゲーム、アンケート、還元商品、友達紹介などいろいろありますが、どの方法で獲得しても扱いは同じです。
また、ポイントは現金や電子マネー等に交換した時点で課税の対象になりますので、注意が必要です。
副業がアルバイトの場合
アルバイトは最初に書いた通り「給与所得」として扱われるため、年間20万円以下であっても確定申告をする必要があります。
確定申告をしなかった場合、本業である会社に住民税の支払い通知が届くようになっています。
確定申告にまつわる注意点
ただし「確定申告をするのに副業は申告しない」ということはできません。
例えば、医療費控除やローン控除を受けるため、ふるさと納税を行ったためなどで確定申告する場合には、副業の所得が20万円以下でも確定申告書類に記載する必要があります。
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
国税庁HP「確定申告を要しない場合の意義」より
確定申告に関わる書類
確定申告するときに慌てないように、必要な書類もチェックしておきましょう。
源泉徴収票
確定申告に必要な書類は色々ありますが、忘れずに用意しておきたいものが「源泉徴収票」です。
会社に発行の義務があるもので、年末調整をするため大体12月~1月頃に発行されます。
支払調書
「支払調書」とは1年間の報酬と税額について支払元が作成する書面です。
支払元は支払調書を税務署へ提出する義務はありますが、源泉徴収票のように支払先に配布する義務はありません。
そのため収入についての書類は、売上・経費を管理できていれば申告書のみで問題なく、支払調書は不要です。
確定申告書
国税庁のホームページでは、画面の案内に従って金額等を入力するだけで、確定申告書等を作成することができます。
作成した申告書等は、e-Tax(電子申告)を利用して提出、または印刷して郵送等により提出します。
「副業が会社にばれる」を回避する方法
答えは「住民税を自分で納付すること」です。
住民税で副業がバレる?
副業で収入を得ると、それに応じて所得税と住民税が発生します。
この2つは納税方法が異なっていて、所得税は確定申告で収入を申告することになります。
一方の住民税は、確定申告を受けた税務署がその額を通知し、会社が私たちに代わって納めてくれています。(特別徴収)
つまり、副業分の確定申告により総収入が増えるため、住民税が増額し、その通知を受けた会社が気付いてしまうわけなんです。
特別徴収と普通徴収
普通徴収:住民税を自分で支払う
多くの会社では特別徴収になっていると思います。
副業も特別徴収になっている場合、本業+副業の収入が記載された税額が会社に通知されてしまうことになります。
申告をしないとどうなるか
バレないように無申告でいても、税務署は支払元からの支払調書によってお金の動きを把握しています。
高額の場合は税務調査に入られる可能性が高いですし、少額でも無申告ということで申告のお願いが来るようになります。
支払額には「無申告加算税」という罰金が課せられることになります。
~50万円で15%、50万円~20%がもともと納付すべき税額に上乗せされます。
確定申告の対象に該当する場合は、必ず確定申告するようにしましょう。
副業がばれない住民税の納税方法
やり方は確定申告書の第二票にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を普通徴収にするだけです。
具体的には、「住民税に関する事項」にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」の項を「自分で納付」にするだけです。
こうするだけで副業分に当たる住民税を自分で収められるので、会社にはバレません。
後日自宅に納税通知書が送られてきますので、忘れずに支払いましょう。
普通徴収にできない場合もある
ただし、副業が給与所得の場合(アルバイトなど)には、自分で納付できない可能性が高いです。
特に本業の会社が特別徴収の場合、副業の所得分の住民税も特別徴収が強制される場合もあるようです。
副業を始める前に市区町村の役所に直接聞いてみましょう。
「副業の確定申告」まとめ
税務署員の確認ミスや同僚からの告げ口、ホームページに本名を公開している場合など思わぬ所でバレてしまうこともあります。
役所の確認をする、不用意に同僚に話さない、本名を公開する場合画像にして検索に反映されないようにする等、対応を考えておきましょう。