出産

妊娠・出産でもらえるお金一覧【給付・手当の手続きチャート付き】

妊娠・出産でもらえるお金まとめ

「妊娠・出産でもらえるお金がわからなすぎるから誰か一覧にして!」

という当時の自分の悩みを記事にしました(笑)

妊娠したけどお金っていくらもらえるの?

出産のお金っていつもらえるの?

お金もらうためにはいつどんな申請をしなくちゃいけないの?

産休に入る前にしておかなくちゃいけないことはある?

と戸惑っているあなたに、働くママがもらえる妊娠・出産にまつわるお金事情についてまとめたいと思います。

*はな*
*はな*
整理できれば意外と簡単なので安心してくださいね。
この記事でわかること

・妊娠出産でもらえるお金の種類と金額

・申請時期、受け取り時期、申請先まとめ

・妊娠発覚~出産後までの申請の流れ(産休前にしておくこともチェック!)

妊娠・出産でもらえるお金 一覧

働くママが対象となる妊娠出産でもらえる助成金・給付金の制度を一覧にしますね。

どのくらいのお金がもらえる、または戻ってくるのでしょうか。

妊婦健診費用の助成 約10万円相当
(14回分の健診助成券)
出産育児一時金 42万円(1児あたり)
出産手当金 日給の2/3×産休日数
育児休業給付金 月給の2/3~1/2×育休日数
児童手当 18万(最初の1年)
乳幼児の医療費助成 医療費の全額または一部
(自治体による)
医療費控除(確定申告) 条件あり
高額療養費 条件あり
傷病手当金 条件あり

「条件あり」はお金が多くかかったり、ママや赤ちゃんがピンチになったりしたときの、お助け制度です。

*はな*
*はな*
これ以外にも、2000g以下で生まれた赤ちゃんを対象にした「未熟児養育医療制度」、シングル家庭を対象にした「児童扶養手当」、などがありますよ。

「妊娠・出産でお金をもらえる制度」の種類

次はそれぞれの制度がどのようなものなのか、簡単にまとめていきたいと思います。

妊婦健診費の助成

・内容
妊婦健診費の一部を自治体が負担してくれる制度

制度を受けられる人
妊娠が確定した人

・受けられる金額
妊婦健診14回分程度の費用

※助成額をオーバーした金額や妊娠確定前の初診代等は、全額自己負担
※助成券が余っても払い戻しはない

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
妊娠届(役所の窓口orホームページor病院)
マイナンバーカード

・申請時期
妊娠確定後、医師や看護師の指示がでたら
(大体、赤ちゃんの心拍確認ができたころ)

・受け取り時期、受け取り方法
妊娠届を市区町村の役所に提出すると、母子健康手帳などと一緒に助成券がもらえる
(直接受け取る場合と後日郵送される場合あり)

・申請、問い合わせ先
市区町村の役所(保健所)の担当窓口

*はな*
*はな*
私はちょうど14回の健診を受けて出産しましたが、自費の負担額は5万円くらいでした。

出産育児一時金

・内容
入院・分娩費を健康保険から42万円分負担してくれる制度
お金の受け取りには3つの方法がある

直接支払制度:産院が健康保険に申請し、産院にお金が支払われる
産後申請方式:退院時全額自己負担した後、指定口座にお金が戻ってくる
受取代理制度:自分で健康保険に申請し、産院にお金が支払われる

制度を受けられる人
健康保険の加入者(または被扶養者)で、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した人

・もらえる金額
子ども1人につき、42万円
(健康保険組合や自治体によっては付加給付あり)

・手続きに必要なもの
利用する制度、産院によって異なる

・申請時期
直接支払制度:妊娠中
産後申請方式:産後
受取代理制度:妊娠中

・受け取り時期、受け取り方法
直接支払制度:退院時会計-42万
産後申請方式:指定口座に振込
受取代理制度:退院時会計-42万

・申請、問い合わせ先
直接支払制度:産院
産後申請方式:保険窓口
受取代理制度:保険窓口
※健康保険:事業所、国民保健:役所担当窓口

*はな*
*はな*
直接支払制度と受取代理制度を選んだ方で、退院時の会計が42万円を下回った場合、差額の請求手続きが必要になりますよ。

出産手当金

・内容
産休中の給料の代わりとして、健康保険から手当金が支給される制度

制度を受けられる人
健康保険に加入していて、出産後も仕事を続ける人

・もらえる金額
日給の2/3×産休の日数分
日給:月給÷30
産休日数:実際の出産日によって前後する

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
健康保険出産手当金支給申請書
振込先の口座番号
印鑑
健康保険証     など

・申請時期
原則、産休明けの産後56日経過後

・受け取り時期、受け取り方法
申請から約2週間~2ヶ月後、指定口座に振込

・申請、問い合わせ先
勤め先の健康保険担当窓口
または、加入している健康保険組合等の窓口

*はな*
*はな*
健康保険や、産休中のお給料によってはもらえない人もいます。必ず職場に確認しておきましょう。

育児休業給付金

・内容
産後も働くママ(パパ)を対象に、育休中の手当金を支給してくれる制度

・制度を受けられる人
雇用保険に加入していて、復帰予定で育休を取得した人

・もらえる金額
【最初の180日間】月給の2/3×育休の日数分
【181日目以降】月給の1/2×育休の日数分

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
雇用保険 被保険者 休業開始時 賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票
育児休業給付金支給申請書
母子健康手帳        など

・申請時期
産後~育休前

・受け取り時期、受け取り方法
指定口座に振込
初回は2~5か月後その後2ヶ月後ごと

・申請、問い合わせ先
勤め先の総務・人事
または勤め先を管轄するハローワーク

*はな*
*はな*
条件を満たせば、もちろんパパも使えますよ。

児童手当

・内容
子どもが生まれてから中学3年生まで、お金を支給してくれる制度

制度を受けられる人
中学3年生までの子どもを持つ生計中心者

・もらえる金額
【3歳未満】月1.5万円(3歳の誕生月まで)
【小学校卒業まで】月1万円(第3子以降は1.5万円)
【中学生まで】月1万円

ただし、所得が一定額を超えている家庭では、年齢にかかわらず月5000円。

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
振込先口座番号
申請者の健康保険証
児童手当認定請求書
申請者と配偶者のマイナンバーカード など

・申請時期
赤ちゃん誕生後、できるだけ早く(出産した月のうち)
月の後半に出産した場合、誕生翌日から15日以内

・受け取り時期、受け取り方法
年3回(2・6・10月)に指定口座に振込
受取金額は手続きをした翌月分から前月分まで

・申請、問い合わせ先
市区町村の役所の担当窓口
公務員は共済の担当窓口(職場)

*はな*
*はな*
申請が遅れても過去分をもらうことはできないので、出生届を出した後そのまま手続するのがオススメです。

乳幼児の医療費助成

・内容
赤ちゃんの医療費を、自治体が全額または一部負担してくれる制度

制度を受けられる人
健康保険に加入している子ども(年齢は自治体による)

・受けられる金額
医療費の全額または一部、自治体によって異なる

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
子どもの名前が載った健康保険証
印鑑
申請者と配偶者のマイナンバーカード など

・申請時期
赤ちゃん誕生後、できるだけ早く
医療費の立て替えが生じることもあり(払い戻し可能)

・受け取り時期、受け取り方法
①病院の会計時にその場で助成
②病院で会計後、役所に事後申請して振込
の2通り

・申請、問い合わせ先
市区町村の役所の担当窓口

*はな*
*はな*
出生届→保険加入→保険証が来てから役所で手続き→乳幼児医療証の交付、まで進んでから使える制度ですので、早めに手続きを進めましょう。

医療費控除(確定申告)

・内容
1年間で払い過ぎた税金が戻ってくる制度

制度を受けられる人
家族全員の医療費の合計が1年間で10万円を超えた人
または、所得が200万円未満で、1年間の医療費が所得の5%を超えた人

医療費:出産育児一時金や高額療養費や生命保険給付金を差し引くこと
控除対象になる金額:医療費-10万円

・戻る金額
源泉徴収で前払いした所得税-実際の所得税

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
確定申告書
医療費や交通費を書き込んだ明細書
振込先口座番号
源泉徴収票         など

・申請時期
翌年1月~5年以内
確定申告時期は2月中旬~3月中旬

・受け取り時期、受け取り方法
申告してから約1~2ヶ月後に指定口座に振り込み
次年度の住民税の軽減

・申請、問い合わせ先
住んでいる地域担当の税務署

*はな*
*はな*
通院の交通費も対象になるので、しっかりメモしておくといいですよ。

高額療養費

・内容
同じ医療機関で支払った1ヶ月間の保険適応医療費のうち、自己負担限度額を超えた分が戻ってくる制度

自己負担限度額は所得により異なり、標準報酬月額が28~50万の人で8万円程度

制度を受けられる人
同じ医療機関で健康保険がきく治療をした人で、1ヶ月の自己負担限度額を超えた人

・戻る金額
支払った保険適応医療費-自己負担限度額

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
事前認定:限度額適用認定証、健康保険証
事後申請:高額療養費支給申請書、健康保険証、領収証

・申請時期
事前認定または事後申請

・受け取り時期、受け取り方法
事前認定:自己負担限度額+自費診療分額をお支払
事後申請:1~3ヶ月後に指定口座に振込

・申請、問い合わせ先
健康保険:会社の窓口、管轄の事業所
国民保健:市区町村の窓口

*はな*
*はな*
切迫流産・切迫早産の治療、帝王切開など健康保険が適応された医療処置を受けたら要チェックです。

傷病手当金

・内容
病気(妊娠悪阻、切迫流産・切迫早産など)で4日以上無給で休んだ時に手当金を支給してくれる制度

制度を受けられる人
健康保険に加入していて、4日以上無給で休んだ人

・受けられる金額
日給の2/3×休んだ日数(-3日)
日給:月給÷30

・手続きに必要なもの(異なる場合あり、要確認)
健康保険傷病手当金支給申請書
医師の診断書
口座番号        など

・申請時期
2年以内

・受け取り時期、受け取り方法
申請から約2週間~2ヶ月後に指定口座に振込

・申請、問い合わせ先
勤め先の担当窓口
または健康保険組合や勤め先を管轄する共済組合等の窓口

*はな*
*はな*
妊娠中のトラブルだけではなく、病気やケガで仕事を休んだ時にも使える制度です。

「妊娠・出産でお金をもらえる制度」の手続き時期

次に「いつどの制度を利用すればいいか」をまとめていきたいと思います。

一気に読むと難しく感じるので、時期別に対応できれば問題ないですよ。

*はな*
*はな*
方法が複数ある「出産育児一時金」は、使われることの多い「直接支払制度」で書きますね。

妊娠中

妊娠が確定

・「妊娠健診費の助成」のための助成券をもらう
役所に妊娠届の提出
→「助成券」をもらう(「母子手帳」も一緒に受け取る)
→妊婦健診時に毎回持参する

出産前3ヶ月~産前休暇中

・「出産育児一時金」をもらう準備
「産院」で「直接支払制度」を利用できるか確認する
→産院に「直接支払制度の意思確認書類」をもらい、提出する

・「出産手当金」をもらう準備
【産休前】勤め先で受給資格を確認する、提出時に郵送可能か確認する
→【産休前】勤め先で「健康保険出産手当金支給申請書」をもらう
→必要事項は記入しておき、入院時に持っていく

・「育児休業給付金」をもらう準備
【産休前】勤め先に給付金をもらえるか確認する、 提出時に郵送可能か確認する
→【産休前】勤め先で、申請の必要書類をもらう
→必要事項は記入しておく

・「児童手当」「乳幼児の医療費助成」をもらう準備
「手続きに必要なもの」や「助成内容」をウェブサイトなどで確認
(産後すぐに必要なものもあるので、 妊娠中に行う)

入院中~退院

・「出産手当金」をもらう準備
申請書にある出産の証明欄への記入を依頼する

・「出産育児一時金」を使用
入院・分娩費が「42万円」を超えたら差額を支払う

産後

赤ちゃん誕生後~産後休暇中

・「出生届」を提出
出産後14日以内に役所に提出(パパ可)

・「児童手当」の申請
出産した月内(月後半出産は15日以内)に手続き
※出生届を出したあとそのまま申請可能(パパ可)

・「乳幼児の医療費助成」の申請
産後なるべく早く、健康保険に加入する手続き(パパ可)
→保険証受け取り後、市区町村役所で助成の手続き
乳幼児医療証の取得
※計2週間~1ヶ月かかる (可能なら1ヶ月健診前に済ませたい)

・「出産育児一時金」使用後の手続き
入院・分娩費が42万円を下回った場合、健康保険に差額の申請をする

・「育児休業給付金」の申請
必要書類を勤め先に提出

産休終了後

・「出産手当金」の申請
必要書類を勤め先に提出
(必要であれば、健康保険への提出を依頼)

・「育児休業給付金」の申請
2ヶ月ごとに手続きが必要な場合あり
(初回以降の手続き方法は、勤め先による)

その他

・医療費控除(確定申告)
「翌年の1月以降~5年以内」に申請
年間を通して家族全員の医療費の領収書を集めておく

・高額療養費
「診療を受けた翌月~2年以内」に申請

・傷病手当金
「休業した日~2年以内」に申請

「妊娠・出産でもらえるお金」まとめ

いろいろな制度がありますが、きちんと一つずつ処理すれば大丈夫です。

多くの場合、職場・病院・役所などでそれぞれ案内していただけますから、「言われたとおりにすればいいか」とゆったり構えていてください。

*はな*
*はな*
本があれば直接書き込んだり、どこまで進んだかメモを取ったりできるのでオススメです。

周りに先輩ママがいればぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

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